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新書面添付制度は、税理士法(以下「法」という。)第33条の2に規定する計算事項等を記載した書面を税理士が作成した場合、当該書面を申告書に添付して提出した者に対する調査において、従来の更正前の意見陳述に加え、納税者に税務調査の日時場所をあらかじめ通知するときには、その通知前に、税務代理を行う税理士又は税理士法人に対して、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならない(法第35条第1項)こととされているものであり、税務の専門家である税理士の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化を図るため、従来の制度が拡充されたものである。 (国税庁HP抜粋)
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書面添付制度の概要
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当事務所では、税務申告の電子申告化を推進しています。
今までの税務申告は申告書を印刷して税務署に提出して判子をもらわなければ、申告できませんでした。
電子申告は申告書の印刷もなしに決算のデータをインターネットを通じて送り、申告を済ませてしまうというものです。
これを導入することにより、よりスピーディーな申告が可能となります。
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導入のための手続きも簡単です。
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事務所名 税理士法人 平尾&パートナーズ |
所長名 大川 聡 |
所在地 大阪府守口市長池町2番15号 |
電話番号 06-6993-2671 |
FAX番号 06-6993-2680 |
業務内容 ・設立から事業承継に関する業務 ・各種税務申告、書類作成に関する業務 ・経理・会計・決算に関する業務 ・経営相談に関する業務 ・相続税の申告、書類作成に関する業務 |
メールアドレス h-and-p-info@tkcnf.or.jp |
近畿税理士会所属